最大出力が1W以下のRFIDリーダを使用して無線局を開設し無線通信業務を行う場合は、その運用形態や 無線設備の機能に合致した申請を行い、総務大臣の免許(電波法第4条)、または登録(電波法第27条の 18第1項)を受けなければなりません。
但し、最大出力が250mW以下のRFIDリーダを使用した無線設備(特定小電力無線局)の場合、申請は不要 です。
申請対象となる無線局は、以下の2種類です。
「構内無線局」 ⇨ 一つの構内において無線通信業務を行う無線局。
「陸上移動局」 ⇨ 公道を含む国内全ての陸上で無線通信業務を行う事ができる無線局。
無線通信業務の運用形態により、「構内無線局」「陸上移動局」のいずれかを選択して申請を行います。
「構内無線局」「陸上移動局」のいずれの場合であっても、使用するRFIDリーダのLBT(混信回避)機能の 有無により、申請方法が異なります。
・LBT機能を持たない RFIDリーダを使用した無線局の場合は、「免許申請」を行い免許状の交付を受けます。
・LBT機能を持つ RFIDリーダを使用した無線局の場合は、「登録申請」を行い無線局登録状の交付を受け、無線局登録状受領後、無線局の開設(利用開始)から15日以内に開設届を提出します
「免許申請」の申請先は、無線局事項書及び工事設計書に記載した無線設備の常置場所を管轄する総合通信局になります。
「登録申請」の申請先は、申請者の本社住所の都道府県を管轄する総合通信局になります。
【詳しくは下記サイトをご覧下さい】
1.一般社団法人日本自動認識システム協会ホームページ「920MHz帯RFID無線局申請ガイドライン(ver2.0)」
2.総務省 電波利用ホームページ
3.総合通信局の管轄地域と所在地
4.総務省 関東綜合通信局ホームページの「RFID(電波による個体識別)の申請」